中小企業活性化協議会とは
国は、産業競争力強化法の規定に基づき、すべての都道府県に中小企業活性化協議会を設置しています。
中小企業活性化協議会は、2022年4月1日に中小企業再生支援協議会の支援業務部門と経営改善支援センターとを統合し、新たな支援業務を担う組織として、収益力改善、事業再生、再チャレンジまで幅広く経営課題に対応する公正中立な機関です。
鳥取県では、中小企業再生支援事業を企業再生支援室に、経営改善計画策定支援事業等を経営改善支援センターに分担し、それぞれが密接に連携して鳥取県中小企業活性化協議会を担っています。
支援体制
協議会には、統括責任者であるプロジェクトマネージャー(PM)のほか、PMを補佐する複数のサブマネージャー(SM)が配置されています。PMとSMは主に地方銀行出身者や公認会計士等の士業が務めています。
こんな時はご相談ください(相談無料・秘密厳守)
- 黒字体質の企業に転換させたい
- 業務改善の為に外部専門家からアドバイスを受けたい
- 取引金融機関に返済条件の変更をお願いしたい
- 金融機関から経営改善計画の作成を求められている
- 経営改善の取り組みをフォローアップしてほしい
相談の流れ
[ 窓口相談 ]
【経営改善支援センター】
◎事業者からの相談、経営改善計画(早期含む)やモニタリングにおいて、必要な場合には関係支援機関と連携し支援を行います。
- 早期経営改善計画策定支援事業(ポスコロ)
国が認定する士業等専門家等の支援を受けて早期の経営改善計画を策定する場合に、専門家に対する支払費用の2/3(上限25万円まで)をセンターが支援する事業です。金融機関への返済条件等の変更の必要が無いうちに経営の改善を支援します。
- 経営改善計画策定支援事業(405)
早期経営改善計画と同様、専門家の支援を受けて経営改善計画を策定する場合に、専門家に対する支払費用の2/3(上限300万円まで)をセンターが支援する事業です。
金融機関への返済条件等を変更し、資金繰りを安定させながら、経営の改善を支援します。
- 405・中小企業版ガイドライン<新制度>
経営困難な状況にある中小企業者を対象に、破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きや特別清算手続き等法的整理手続きによらずに、中小企業者と金融機関等の合意に基づき、債務の返済猶予や債務減免等を受ける事により、中小企業者の円滑な事業再生や廃業支援を行う計画を策定する場合に、専門家に対する支払費用の2/3(上限700万円)をセンターが支援します。
【企業再生支援室】
- 収益力改善支援事業<新制度>
協議会が行う収益力改善の支援は、経営環境の変化に伴う収益力の低下などに対し、現状の課題・問題点、ビジネスモデルを分析した上で、収益力改善に向けた計画策定支援を行うものです。「経営の足腰の強化」と考え、財務的安定に向けて早めの取り組みが重要です。
- 事業再生支援
協議会が行うリスケ支援や事業再生支援の手法は、金融機関等の債権者にしか企業の窮状を知られずに、風評による信用低下などを回避しながら、経営再建を進めます。
- 再チャレンジ支援・経営者保証ガイドライン(単独型)による保証債務整理への支援<新制度>
協議会による再生が困難と分かった場合にも、相談企業や保証人は、「円滑な廃業」や「経営者・保証人の再スタート」に向けて、各種のアドバイスや代理人弁護士の紹介を受けられます(再チャレンジ支援)。
また、企業の債務整理によって保証債務の整理が必要になった場合には、経営者や保証人は、経営者ガイドライン(単独型)に基づく保証債務の整理について、協議会の支援を受けられます。
- 事業再構築活用支援
思い切った事業再構築(新分野展開・事業転換、業種転換・業態転換、または事業再編等)に意欲を有する中小企業について、事業再構築補助金の活用を支援します。
〈関連リンク先(中小企業庁HP:事業再構築補助金jigyou-saikouchiku.go.jp)〉